2006年8月 6日 (日)

財産分与について

財産分与とは

財産分与とは、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に分け合う事」、を言います。

財産分与の対象になる財産

分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。財産分与の対象になる主な財産として、現金、預貯金、有価証券、不動産(土地や建物)、自家用車、家財道具などが挙げられます。また、保険金や退職金なども対象になります

さらに、これらの資産だけでなく、住宅ローンや夫婦が婚姻生活を維持するための借金などの負債も分与の対象になります。

財産分与の対象にならない財産

一方、婚姻前から所有していた財産や、婚姻後に父母などから贈与されたり相続した財産などは、夫婦の協力で築いた財産ではないので固有財産となり、分与の対象にはなりません。

また、夫がギャンブルなどで勝手に作った借金も婚姻生活を維持するための借金ではないので、分与の対象にはなりません。

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2006年7月18日 (火)

慰謝料について

慰謝料とは

「慰謝料」とは、精神的損害に対する賠償金のことを言います。

離婚の原因が配偶者の浮気や暴力、生活費を渡さない、などの場合は慰謝料を請求できますが、単に「性格が合わないから」といった理由や、双方にも同程度の非がある場合には、慰謝料請求はできません。

慰謝料の金額

慰謝料の金額には明確な基準や目安はありませんが、離婚に至った責任の度合いや精神的損害の程度や相手側の支払能力などを考慮して決めます。

純粋に慰謝料として支払われる額は意外に低く、統計的には300万円前後が最も多くせいぜい500万円以下が実情と言われています。

慰謝料の時効は離婚成立から3年です。慰謝料の額や支払方法なども離婚の前に決定しておきましょう。

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2006年7月 2日 (日)

面接交渉権

面接交渉権とは

面接交渉権とは、子どもと離れて暮らすことになった親が離婚後にも子どもと会ったり連絡を取る権利のことをいいます。

面接交渉についてはあらかじめ決定しなくても離婚できますが、離婚後に決定するとなると難しい面があります。ですので、なるべく離婚前に決定しておきましょう。話し合いでは、「月に何回会うのか」、といった頻度、「どこで会うのか」、といった場所、「手紙やメールでの交渉を認めるのか」、等を決めておきましょう。

そして、話し合いで決まった事項は離婚協議書にまとめておきましょう。

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2006年6月20日 (火)

養育費を決める

養育費とは

「養育費」とは、子供が生活するのに必要な費用のことを言います。

離婚をしても親には未成年者の子どもを扶養する義務があり、子どもには扶養を受ける権利があります。

養育費を決めるにあたって

養育費を決めるにあたって、「子どもが何歳になるまで支払うのか」という期間、「月々いくら支払うのか」という金額、「どのように支払うのか」という支払方法を話し合いで決定しておきましょう。

養育費について決定したら、その内容を文書にしておきましょう。文書はできるだけ強制執行の効力がある公正証書にしておきます。公正証書にしておけば、後々支払いが滞った場合に、裁判をせずに相手方の給料や財産を差押える事ができます。

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2006年6月 6日 (火)

親権について

未成年者の子どもがいる場合には親権者を決める必要があります。

親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2つがあります。

「身上監護権」とは、子どもの衣食住の世話をし、教育やしつけをする権利と義務を言います。「財産管理権」とは、財産を管理する能力がない未成年者に代わって法的に管理し、契約などの代理人になる権利と義務を言います。

協議離婚の場合には親権者が決まっていないと離婚届は受理されず、離婚することができません。離婚の話し合いと同時に、親権者を父と母のどちらにするのかを決定する必要があります。

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2006年5月27日 (土)

「離婚協議書」を作成しましょう

親権、慰謝料や養育費の額や支払方法、財産分与、面接交渉権など、話し合いで決めた内容は、離婚届を提出する前に、「離婚協議書」を作成しておきましょう。

さらに、慰謝料や養育費、財産分与など金銭的な内容に関して、取り決めが確実に実行されるように「公正証書」にします。金銭的なことに関しては、「債務不履行の場合は強制執行しても構わない」、という内容の文言を入れた「執行認諾文言付公正証書」にしておきます。

強制執行では、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に、相手名義の給料や預貯金、不動産などを差し押さえることができます。

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2006年5月23日 (火)

離婚成立までに解決すべきこと

未成年の子供がいる場合

どちらが引き取って育てるか(親権者の決定)

養育費の金額と支払方法

子供と別れて暮らす親がどのように子供と面会するか(面接交渉権の決定)

お金の問題

婚姻期間中に築いた財産を、どう分けるか(財産分与)

住宅ローンや借金をどう清算するか

離婚の原因を作った相手や第三者への慰謝料の請求

本人の戸籍と姓の問題

婚姻時の戸籍から抜けたあと、戸籍はどうするか

離婚後に名のる姓は旧姓か離婚前の姓か

子どもの姓と戸籍はどうするのか

離婚後の生活の問題

どこに住むのか

仕事や生活費はどうするのか

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離婚をお考えの方へ

夫婦関係に亀裂が生じ、「離婚したい」と思っても、今後の事を考えるとなかなか決心がつかない人もいます。

離婚は人生の大きな分岐点です。

離婚する、しないを含めてご一緒にもう一度よく考えてみませんか?

離婚には想像以上のエネルギーが必要です。

離婚成立に至るまでの慰謝料や財産分与などの金銭の問題や子供の親権や養育費など、様々な問題についてアドバイス致します。

お一人で悩んでいないで、まずはお気軽にご相談下さい。誰かに話すことで気持ちの整理がついたり、意外な解決策が浮かぶかも知れません。

私も何とか依頼人様のお力になれるよう、依頼人様の目線で相談に応じるよう心掛けています。

ぜひお気軽にご相談下さい。

前向きなあなたを応援します。

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